農地転用について

新築で家を建てる時に両親や祖父母の所有する土地を提供してもらえる場合があります。

その際によく問題になるのが「地目」です。

 

「地目」とはその土地が何のための土地なのか?という事を明確にしてある情報で、登記され、管理されています。

 

その土地が、市街化区域内の「宅地」で登録されていれば問題なく、そのまま家を建てることができます。

「雑種地」などの場合にも地目変更登記をすれば問題なく家を建てることができます。

 

しかし、問題になるのはその「地目」が「田、畑」になっている場合で、つまり農地に住宅を建てるということになります。

この場合は、「農地」を「宅地」に変える農地転用という手続きが必要になります。

 

「農地」は農地法という法律で守られています。

 

「耕作者の地位の安定」と「国内の農業生産の増大」を図り,もって「国民に対する食料の安定供給の確保に資する」

 

上記を目的として昭和27年に施行されました。

 

 

つまり、農家の地位と国内の農業生産を守る事は国民のためにも重要である、という考えからの法律です。

 

そして「農地とは耕作の目的に供される土地(農地法第一章 第二条)」とされています。

 

農地法により、「国民の大切な食料を作るための田畑を個人の自由で宅地にしてしまう」という事を規制しているわけです。

大切な農地が無くならないように農地転用という決まりをつくり、農地を宅地にする場合には許可が必要ということになっています。

 

・土地の所有者の権利移動を伴う売買や贈与(5条申請)

・自己所有の農地に自宅や、賃貸住宅を建築したりする場合(4条申請)

など様々なケースに応じて許可申請が必要です。

 

 

新築でお家を建てるための土地を探していて、その中の土地物件の備考などの情報に「農地法5条申請要」と書かれている場合を見かけます。

農地転用の許可を得られなければお家を建てることはできないのですが、まだ農地転用が済んでいなくても売買契約の話を進めることができてしまいます。

 

農地転用の許可が得られなければ、土地を購入しても家を建てられないので農地転用のスケジュールなどを売主や不動産会社に確認しておく必要があります。

 

 

農地転用の届出先は基本的に農業委員会です。

市街化調整区域の場合は家を建てることのできない事もありますので、注意が必要です。

農地法については様々な制限がある場合があります。

またその他にも土地に関わる制限や条件などもあるため、仲介業者となる不動産会社に確認してもらいましょう。

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