市街化調整区域の土地購入について

新築の住宅を建てるために「市街化調整区域」の土地を購入する場合に注意しなければならないポイントがあります。

 

「市街化区域」が市街化を図るべき区域とされるのに対して「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域とされています。

 

市街化調整区域の土地は建築するために許可が必要となります。

※公民館や診療所など一定の建築物を除く。

 

・農林漁業を営む人の住宅や市街化調整区域になる前から住んでいた人

・10年以上住んでいた人

 

上記の場合の建替えなどの場合は建築の許可を得ることができますが、条件がつくことがあります。

 

建築の許可の下りている土地を購入する場合でも名義変更後に許可申請が下りて、はじめて建築ができるようになります。

市街化区域の土地よりも費用や時間がかかることを覚えておきましょう。

 

市街化調整区域の土地売買代金の支払い時期を許可が下りてからという契約にすることも多くみられます。

 

一番重要なのは住宅が建築できるという許可が下りているのか、また許可が本当におりるのかということです。

 

許可が下りていないと住宅ローンの借入もできません。

 

また、建築の許可が下りていても市街化調整区域の土地ということで下記の様なことが起こる場合があります。

 

(1)住宅ローンの融資を受けられない

 

(2)住宅ローン融資額が減額をされる

 

(3)担保評価が低く見られる

 

また市街化調整区域内でも20ヘクタール以上の開発行為で開発審査会から計画的な市街化を図る上で支障がないと認められた場合には許可されることがあります。

市街化調整区域内での宅地分譲や建売分譲が絶対にできないということではありません。

市街化調整区域の土地は市街化区域の土地物件よりも売買金額が安く、不動産会社が土地の建築に関わる詳細を知らずに物件情報だけを持ってくる場合もあります。

 

市街化調整区域内の土地を買おうとする場合は本当に建築の許可が下りる土地かどうかなど、注意深くならなければいけません。

購入後に建物を建てることが可能かどうかは役所で自分で確認することできます。

よくあるご質問|土地についてのよくある質問

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