住宅ローン控除について

住宅を取得する際、または中古住宅などの不動産物件を住宅ローンを借入して購入した場合、一定の条件を満たし年末のローンの残高によっては、所得税から一定の割合で控除が受けられます。
また、所得税から控除しきれない場合、その金額か課税総所得金額の5%相当額のどちらか、低いほうの金額を『住民税』から控除することができます。

 

この住宅ローン減税を受けるには確定申告が必要になります。

住宅ローン控除の期間は10年間あり、適用を受けるには下記の条件があります。

 

①住宅の取得日から6ヶ月以内に居住を開始すること

②適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

③適用を受ける各年の年末まで引き続き居住していること

④償還期間が10年以上の住宅ローンであること

⑤建物の取得のためのローン、建物とともに取得する敷地のためのローンであること

⑥新築、または取得した住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上あること

 

などがあります。

 

この条件を満たし、確定申告をきちんと手続きをすれば支払った所得税からの還付が受けられます。

 

手続きの方法:入居後最初の年に、住宅ローン借入金等特別控除額の計算書(税務署に用意されています)と確定申告書の「住宅借入金等特別控除」欄に必要事項を記入して必要書類を添付して確定申告をします。

 

必要書類:住民票の写し・家屋の登記事項証明書または請負契約書、売買契約書等、新築または取得年月日、請負代金や取得対価、家屋の床面積が50㎡以上である事が明記された書類、住宅ローンの年末残高証明書。

初年度にすることによって翌年からは自動的に年末調整からの控除が受けられます。
ただし、自営業者の場合は毎年確定申告をする必要があります。

 

さらに控除は、新築の住宅取得、中古住宅の購入以外に増改築の場合にも受けることができます。
その際には必要書類が異なりますが、同じく税務署に用意されていますので確認してみましょう。

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