ローン特約に伴う契約解除について

住宅ローンの借入が決定する前や土地や建物の契約をする場合がありますが、

「もしも、住宅ローンの承認が下りなかったらこの契約は白紙撤回(なかったこと)になります」

という特約をローンの白紙解約といいます。

ローンの白紙解約は契約書の特約欄に記載されます。

 

これは、住宅、不動産の売買を進めようとするときに、住宅ローンを利用するとなると、当然ローンの承認が必要になりますが、先行して契約をする事もあります。

実際には住宅ローンの承認が下りなければ契約・売買することができなくなりますので、そのような特約をつけて、契約の解除に予防線を張るわけです。

これを停止条件といいます。

 

本来、そのような特別な事情が何もなく売買契約を解除しようとする時、

買主側からの契約解除の場合は、手付金放棄で契約解除、売主側からの解除は、手付金倍返しで契約解除をしなくてはなりません。

 

しかしこのローンの契約白紙解除が適用されると、手付金は戻ってきます。

「ローンが承認されなかったのだから仕方がない」と見做されます。

 

ただし、この特約はローンの承認が下りなかった場合のみ適用されるので、ローンが承認されるために買主も最善を尽くさなければなりません。

「他に安くていい不動産物件が出たから断る口実に、この契約をローンの契約白紙解約を利用しよう」

と言うような考えで故意にローンの不承認を計画した場合には、この停止条件は適用されません。

その時はこの契約は有効となり、この物件を購入しなければ契約は破棄となり、手付金は戻ってこないということになります。

 

家を建てる側、また不動産を購入する側として注意することは、

契約書のローン特約の欄にその旨が書いてあることを確かめることです。

 

ローンの契約白紙解約が書いていないと、口約束では証拠がないので手付金が返還されない可能性もあります。

また、手付金が戻ってこない場合もありますので、契約する場合はしっかりと説明を受け、納得してから契約書に押印するようにしましょう。

よくあるご質問|契約についてのよくある質

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